裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)530

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号82頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

受供与罪と選挙運動

裁判要旨

選挙運動はその性質上他に働きかける能動的なものを意味し、他から働きかけられる受動的なものはこれを含まないものと解すべきであるから、候補者の立候補届出前供与を受けてもその供与を受けたこと自体が事前運動をしたことになるわけではなく事前運動の罪が成立するものではない。

全文

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