裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)238

事件名

取立金請求事件

裁判年月日

昭和30年11月14日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号641頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権差押並びに転付命令の効力

裁判要旨

甲が乙に対する強制執行として、乙名義の預金債権を差押え転付命令が発せられても、右債権は実質上丙に属し乙は単に形式上預金債権者たる外観を有しているのに過ぎないときは、右債権差押並びに転付命令はその効力を生じない。

全文

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