裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)7

事件名

行政処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和30年4月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻3号221頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 土地改良法第八条第四項所定の書類の縦覧可能期間が一〇日に過ぎざる場合とこれを前提として都道府県知事がなした土地改良区の設立認可の効力 二、 行政事件訴訟特例法第一一条第一項の事情判決の一事例

裁判要旨

一、 土地改良法第八条第四項所定の書類の縦覧可能期間が二〇日以上の相当の期間に達せず、僅かに満一〇日程度に過ぎなかつたとしても、これをもつて都道府県知事のなした土地改良区の設立認可を無効ならしめるほど重大な手続上のかしとなすべきではないが右のごとき縦覧手続を前提として都道府県知事がなした土地改良区の設立認可は違法である。 二、 都道府県知事のなした土地改良区の設立認可が有効なることを前提として多数の農地、多数の人について各種の法律関係および事実状態が形成された場合、同法第八条第四項所定の縦覧可能期間が二〇日以上の法定期間に達せず満一〇日程度に過ぎない違法がある一事を理由として、右認可を取り消しこれを一挙に覆滅し去ることは著しく公共の福祉に反する。

全文

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