裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)61

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年6月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号952頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

単純窃盗の起訴があつた後これと一罪をなす常習累犯窃盗の起訴のあつた場合の措置

裁判要旨

単純窃盗の起訴があつた後、これと一罪をなす常習累犯窃盗の起訴のあつた場合は起訴の前後にかかわりなく単純窃盗の公訴は二重起訴として棄却すべきものと解する。

全文

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