裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)74

事件名

自動車等の所有権確認請求事件

裁判年月日

昭和29年5月6日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号463頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 手形保証人の求償権の性質 二、 右求償権の内容

裁判要旨

一、 手形保証人がその債務を履行したときは、保証人は法律上当然に主たる債務者に対し、手形上の権利を独立に原始的に取得する。これはそ求義務者が、その義務を償還した場合に更に前者にそ求し得ると同一の趣旨により保証人保護のために与えられた権利である。 二、 保証人の求償権は独立に原始的に取得するものであるがその権利の内容は、所持人の権利を法律上承継するものである。しかしながら、それは前者の抗弁がぬぐいさられたものであつて、被保証人は所持人に対して有する人的抗弁をもつて保証人に対抗することのできないものである。

全文

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