裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)55

事件名

賍物牙保被告事件

裁判年月日

昭和29年4月20日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号823頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 余罪と刑法第二五条第二項の適用 二、 刑法第二五条の改正による保護観察と刑の変更

裁判要旨

一、 刑法第二五条第二項は執行猶予中の者が同項所定の刑に処せられたことを要件とするにとどまり、その刑が執行猶予中の再犯にかかる者であると、執行猶予言渡前の罪について刑に処せられた場合であるとを問わずその適用があると解する。 二、 刑法第二五条の改正による保護観察は、刑そのものではないから同第六条にいわゆる刑の変更にあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る