裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)817

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号811頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公訴事実の同一性が認められる一事例

裁判要旨

「被告人が候補者の当選を得しめる目的でA時イ場所において選挙運動者甲に対し選挙運動の報酬として金九千円を供与した」との訴因と、「被告人が同一候補者の当選を得しめる目的でA時イ場所において、金九千円を託し甲と共謀の上同日ロ場所において選挙運動者乙に対し選挙運動の報酬として右金九千円を甲より手交して供与した」との予備的訴因とは両者公訴事実の同一性を失わない。

全文

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