裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)985

事件名

詐欺(予備的訴因常習賭博)被告事件

裁判年月日

昭和29年4月6日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1169頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 結審後における検察官の予備的訴因追加請求 二、 予備的訴因につき有罪を認定し刑を言い渡した場合と予備的訴因追加前に生じた訴訟費用の負担

裁判要旨

一、 起訴より最初結審するまで相当の期間が経過していてその間検察官は審理の経過に鑑み訴因の追加をなし得る機会があつたとしても、結審後において弁論再開請求と共に予備的訴因の追加請求をした検察官の措置が訴訟法上の権利の濫用であるとはいえない。 二、 当初の訴因を認定しないで、予備的訴因につき有罪の認定主なし当該被告事件につき結局刑の言渡をなす場合には予備的訴因追加前に生じた訴訟費用であつてもこれを被告人に負担させてさしつかえない。

全文

全文

ページ上部に戻る