裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)393

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月7日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1858頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 密輸入に使用した漁船の買い入れと故買罪の成立 二、 別件について没収の言渡のなされた物件の没収

裁判要旨

一、 密輸入の客体として日本の領海に入つたものでなく甲の密輸入の運搬船として沖縄方面よリ渡来した漁船であつても被告人が情を知つてこれを甲よリ買い受けたときは密輸入貨物に対する故買罪が成立する。 二、 右漁船が被告人の所持中差押えられている場合右甲に対し確定判決をもつて右漁船の没収の言渡がなされていても被告人に対してさらに没収の言渡をなすを妨げない。

全文

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