裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)323

事件名

塩専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年11月17日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1826頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる鯨血塩と塩専売法の塩

裁判要旨

鯨肉に使用せられた塩が溶けている鯨血汁から製造せられ塩化ナトリウムの含有量が九六パーセントくらいあるいわゆる鯨血塩は右使用せられた塩が日本専売公社が売り渡した塩であつてもこれと同一性を維持するものではなく新たに製造せられた同公社の売り渡さない塩であると解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る