裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)440

事件名

市村の編入及び廃止取消請求事件

裁判年月日

昭和28年10月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号829頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方自治法第一一六条第一項のいわゆる「出席議員」の意義 二、 白票の性質

裁判要旨

一、 地方自治法第一一六条第一項に「出席議員」とは採決の際議場にいる議員にして当該事件につき適法な表決権を有する者のうち有効な可否の表決をした者をいい、適法な表決権を有する者であつても表決に加わらなかつた棄権者および無効投票(白票)をした者はこれに当らない。 二、 普通地方公共団体の議会の議事は可であるか、否であるかによつて議決せられるべきもので、いわゆる白票は表決権者の意思が不明であるから可否いずれにも属しないものとして無効の表決である。

全文

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