裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)259

事件名

放火被告事件

裁判年月日

昭和28年9月7日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1446頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 犯行の記憶がないことと心神喪失状況の存否 二、 放火の手段方法が不明な場合と判決理由の記載

裁判要旨

一、 被告人が犯行を記憶していないことは、ただちに、犯行当時被告人が心神喪失の状況にあつたことを意味するものではない。 二、 住宅の焼失が被告人の放火によるものであることは、証拠上明らかであるが、家屋のどの部分にいかなる方法で放火したかが、判明しない以上、放火の手段方法を判示しないからとて判に理由を附さない違法があるとはいえない。

全文

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