裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)199

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年8月17日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号935頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事実の誤認が判決に影響をおよぼさない一事例

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第一項第四号違反の罪において、被告人がある候補者の選挙運動者甲より金員の供与を受けた事実を、原審が誤つて同一候補者の選挙運動者乙より供与を受けた旨認定した場合、右供与を受けた日時、場所、供与金員の趣旨、金額等の認定に誤りなく、単に供与者が何人であるかの点についてのみ認定を誤つたにすぎないときは、右誤認は判決に影響をおよぼさないものと認める。

全文

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