裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)663

事件名

実用新案法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1432頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 登録実用新案の一部分を省略したに過ぎない考案が実用新案法違反になる場合 二、 実用新案法違反罪の成立と法律の錯誤

裁判要旨

一、 他人の実用新案権を有する緘口用紐付きの紙製薬剤煎出袋に対し、単にその緘口用紐を省くほか全く同様の袋を製造するのは、別個の考案によつたとしても実用新案法上は類似の考案というべきである。 二、 実用新案にかかる物品を、正当に製造していた者から、その残余資材を譲り受けて、同様の物品を製造するに際し、改めて実用新案権者の許諾を得なくても、実用新案権の侵害となるまいと考えていたとしても、その錯誤はいわゆる法律の錯誤であり犯意を阻却しない。

全文

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