裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)329

事件名

取締役解任請求事件

裁判年月日

昭和28年5月28日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号294頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第二五七条第三項の訴の性質

裁判要旨

商法第二五七条第三項の訴は、裁判所の解任判決により直ちに取締役解任の効果を発生させる形成の訴であるから、その委任関係の当事者たる会社と取締役とを共同の被告として訴を提起すべきである。

全文

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