裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)82

事件名

封印破棄被告事件

裁判年月日

昭和28年5月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号710頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第九六条の差押の標示を無効ならしめた場合に該当する一事例

裁判要旨

執行吏が仮処分の執行として被告人所有の物件に対するその占有を解いて自己の占有に移しその旨の公示書を物件にちよう付したが、該物件は依然被告人の工場内に在つて被告人が事実上これを支配していた場合、その後右公示書が自然にはく離したときは、被告人は元どおり右公示書を右物件にちよう付せしめておく義務があり、かかる場合、その公示書を他所にしまい込んで同物件をほしいままに使用することは、刑法第九六条の差押の標示を無効ならしめた場合に該当する。

全文

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