裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)832

事件名

関税法違反詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年5月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号702頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公訴事実の同一性が認められる一事例

裁判要旨

被告人が甲と共謀して乙から借り受けた船舶をほしいままに売却して横領した旨の訴因と、右売却より四〇日位前に該船舶借り受けに際し被告人単独で乙を欺岡して右船舶を賃貸せしめる契約をし同船舶を交付させて騙取した旨の訴因とは、犯罪の日時、場所、態様等を異にするが、その基本的事実関係は同一であり、かつ乙所有の右船舶を不法に領得する点において両者は共通点を有するから、右両個の訴因は公訴事実の同一性を失わないものと解する。

全文

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