裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)41

事件名

所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和28年5月12日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号287頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 知事の許可を停止条件とする農地売買契約の効力 二、 知事の許可を停止条件とする農地売買契約における売主の知事に対する許可申請手続をする義務の存否 三、 将来の給付の訴として許されない一事例

裁判要旨

一、 農地所有権の移転についての知事の許可を効力発生の停止条件としてあらかじめ農地売買契約を締結しておくことは、法の禁止するところではない。 二、 右の場合においては、売主は所有権移転についての知事に対する許可申請手続をする義務ま負担し、もしそれを履行しないときは相手方はそれを命ずる確定判決を得て、その申請の意思表示に代えることができる。 三、 将来の不履行が現在において明白な場合その他特別の事情のないかぎり、事前にあらかじめ請求する必要がない。

全文

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