裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1029

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年4月27日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号511頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新刑訴法の施行と国税犯則取締法第一五条の効力

裁判要旨

国税犯則取締法第一五条の公訴時効中断の規定は、公訴時効中断の制度を廃し公訴時効停止の制度だけを採用している新刑訴法の施行により当然廃止されたものと解することはできない。

全文

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