裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)444

事件名

村有財産売却行為無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和28年3月11日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号249頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方自治法第二四三条の二第四項の裁判請求権の性質とその訴訟の性質 二、 右法条の遡及効 三、 行政事件訴訟特例法附則第二項の「この法律はこの法律施行前に生じた事項についてもこれを適用する」の定義

裁判要旨

一、 地方自治法第二四三条の二第四項の裁判請求権は、住民たる資格において与えられた公法上の権利であるから、その訴訟は行政事件訴訟特例法第一条の「公法上の法律関係に関する訴訟」に属し、いわゆる「民衆訴訟」の一種である。 二、 地方自治法第二四三条の二には遡及効がない、従つて同法条の効力発生前の事項については、その適用がない。 三、 行政事件訴訟特例法附則第二項の「この法律は、この法律施行前に生じた事項についても、これを適用する」とは、訴訟手続に関する同法は、その施行前に発生した訴訟物についても、当事者に訴権がある以上、その訴権の実施の手続規定である同法は遡及して適用されるという趣旨である。

全文

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