裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)235

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和28年3月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号635頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三〇条ノ二の場合における犯意の阻却

裁判要旨

刑法第二三〇条ノ二の場合において、摘示事実の真実なることの証明がないとき行為者が該事実を真実であると信じていたとしても、単に真実と信じただけでは犯意を阻却せず、真実であると信ずることが健全な常識に照し相当と認められる程度の客観的状況の存在が立証されたとき始めて犯意の成立を阻却するものと解する。

全文

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