裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)655

事件名

住居侵入強盗傷人窃盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和28年2月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号417頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗罪の着手

裁判要旨

間口八間奥行二〇間の硫酸アンモニア肥料倉庫内の肥料を盗むため工場内に侵入し、その倉庫の扉を開こうとして扉の開かないようにしてあるボールドに仕掛けてある錠をねじ切り、ボールドにねじ込まれてあつたナツトを抜き取ろうとした(このナツトが抜けたらその扉はたやすく開くところであつた)以上、窃盗行為の着手があつたものというべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る