裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)181

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和28年2月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号355頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第一五条第一項違反の罪の成立する一事例

裁判要旨

地方銀行の支店長が、内規により債務の保証をなす権限がないのにかかわらず、自己ならびに第三者の利益を図るため、真実は銀行の業務としてなす意思がないのに、その地位を利用してあたかも銀行が保証したように装い、債務の保証をした場合、その行為は貸金業等の取締に関する法律第一五条第一項違反の罪を構成する。

全文

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