裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)899

事件名

横領(予備的訴因背任)被告事件

裁判年月日

昭和27年10月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2105頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不明確な訴因の補正追完の可否 二、 費消横領行為と罪数

裁判要旨

一、 訴因が全然不特定であつて、その補正追完の余地が全くないものは別として、訴因として一応具体的な犯罪の構成要件事実が示されている以上(併合罪の関係に立つ数個の同種行為が全体として一応特定されているが、各行為の一々につき特定を欠くような場合においても同様)検察宮みずからまたは裁判所の釈明により検察官が、その不明確な点を補正追完することは許される。 二、 甲より預かつた金員を保管中自己のため数回にわたつてこれを費消した場合、被害法益が単一で、継続した意思の発動に基き比較的日時が近接して同種行為がくり返されているようなときは、費消行為が数個であつても、これを包括して観察し一個の費消横領罪とみるのが相当である場合もある。

全文

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