裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)165

事件名

殺人未遂銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月7日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1919頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不能犯の成立しない一事例

裁判要旨

不能犯とは行為の性質上結果発生の危険を絶対に不能ならしめるものを指し、殺人の目的で米麦飯に多量の猫イラズを投入し、そのため飯から強い臭気を放ちよく見ると白煙が三筋程立つておりかつ二ケ所程赤味を帯びていて、人がこれを食する虞は少い状態にあつたとしても、何人もこれを食することは絶対にないと断定することはできないから、これを不能犯とみることはできない。

全文

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