裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)402

事件名

窃盗幇助(予備的訴因背任)被告事件

裁判年月日

昭和27年9月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1864頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

背任罪成立の一事例

裁判要旨

甲のため、甲所有の物件を保管している者が自己の利益を図るため(後記乙が右物件を売却して取得する代金中より自己の乙に対する貸金を回収するため)、乙が右物件を不法に搬出するのを黙認して、これを防止しあるいは甲に通報する等の措置をとらず、即ち保管者としての任務に背いた行為(不行為)をして甲に対し右物件の価格相当の損害を加えたときは、背任罪を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る