裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)187

事件名

窃盗業務上横領住居侵入強盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和27年9月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2071頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因の変更を要する一場合 二、 刑訴第三七八条第三号にいわゆる「事件」の意義 三、 訴因変更の手続を経ないで訴因と異なる事実を認定した場合と審判の請求を受けない事件についての判決

裁判要旨

一、 費消横領の訴因を判決において着服横領と認定するには訴因変更の手続を要する。 二、 刑訴第三七八条第三号にいわゆる「事件」とは、訴因を指すものではなくして公訴事実を指すものと解すべきである。 三、 裁判所が訴因変更の手続を経ないで訴因と異なる事実を認定するのは、訴訟手続における法令違反であるけれども、公訴事実の同一性を害していないかぎり審判の請求を受けない事件について判決したものとはいえない。

全文

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