裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)339

事件名

封印破棄公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和27年9月15日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1686頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税徴収法第三一条の二第五項第三号の場合における決定の趣意

裁判要旨

国税徴収法第三一条の二第五項第三号により再調査の請求を理由ありとして、請求の目的となつた処分の全部を取り消した場合は、前の処分は当然無効となるけれども、一部が取り消されたにすぎない場合は、取り消されない部分はそのまま有効に残るものというベきである。

全文

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