裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)700

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年8月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1617頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物品税逋脱罪と罪数

裁判要旨

物品税は、当該物品の製造者が毎月その製造場より移出した物品につき所定の申告書を翌月一〇日までに政府に提出し毎月分を翌翌月末日までに納付すベきものであるから、或月分の物品税を逋脱した場合は一個の逋脱罪が成立し、数ケ月にわたつて逋脱行為があつた場合においては、各月の分ごとに物品税逋脱罪が成立する。

全文

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