裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)623

事件名

封印破棄被告事件

裁判年月日

昭和27年8月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1612頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 皿鉢に対する差押の標示方法 二、 債務者以外の第三者の所有物件に対する差押と封印破棄罪の成否

裁判要旨

一、 執行吏が有体動産の差押をするに際して、皿鉢二二枚について各皿鉢に封印するのを不適当と認め、債務者立会の上、封印用用紙に皿鉢二二枚と記入してこれを台所の見えやすい箇所にはりつけたときは、皿鉢の一枚一枚に封印がなされなかつたとして、有効な差押の標示がされたものということができる。 二、 債務者以外の第三者の所有物件であつても、執行吏が債務者の所有に属するものと判定して差押がされた以上、右差押は一応有効であつて、これが封印または差押の標示を無効ならしめる行為は、刑法第九六条の罪を構成する。

全文

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