裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)507

事件名

古物営業法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年8月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1804頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

古物商の妻が夫に代り古物営業に従事中古物の買受けにあたり古物営業法施行規則第二二条に違反した場合の罪責の有無

裁判要旨

夫の不在時には常に夫に代つてその業務に従事している古物商の妻が、夫の不在中、古物を買い受けるにあたり、古物営業法施行規則第二二条所定の方法により相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認しないで他人から古物を買い受けた場合は、古物営業に現実に従事したものであるから、古物営業の従業者たるの許可がなくても、古物営業法第一六条、第二九条違反の罪が成立する。

全文

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