裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)265

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年8月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1794頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ミシンの部分品を他から買い入れてこれを組み立てて販売する者は物品税法第八条の「製造者」に該当するか

裁判要旨

機械の製造過程においてその部分品の組み立て、仕上げはその最後の段階をなしその過程の一部をなすものであり、これによつて機械は完成品となるのであるから、ミシンの製造において一貫作業をなすとまた各種の部分品を買い集めてミシンを組み立てて販売するものであるとを問わず、みずから完成したミシンをその作業場から移出する者は、物品税法第八条の製造者に該当する。

全文

全文

ページ上部に戻る