裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ツ)11

事件名

前渡代金返還請求事件

裁判年月日

昭和27年8月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号497頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第七〇八条にいわゆる「不法原因」の意義と国家の政策的禁止法令の違反行為

裁判要旨

民法第七〇八条の法意はみずから不正な行為をした者は法の保護を受けることができないというにあつて、同条にいわゆる「不法原因」とは社会の倫理観念に基く公序良俗に違反することを意味するとするのが相当であるから、国家の強行法規に違反する無効な行為であつてもただちに当然には不法原因に当らない。従つて国家の政策的な統制法規にあつては、その規制が社会生活の規範として倫理的支持を受けるまでに高められたときこれに違反する行為であるときは、ここにいうところの不法原因となるものと解する。

全文

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