裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)229

事件名

不動産所有権確認所有権移転登記抹消物件引渡請求事件

裁判年月日

昭和27年6月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号237頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第七五四条の法意

裁判要旨

夫婦間における契約は何時でも夫婦の一方から取リ消すことができるけれども、これは正常な夫婦関係を前提としてのみ容認せらるべきものであつて、夫婦関係が既に破綻し離婚することを当事者双方が了解しているような場合には、夫婦間の契約を取り消すもその効果を生じないものと解すベきである。

全文

全文

ページ上部に戻る