裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1244

事件名

強制猥褻被告事件

裁判年月日

昭和27年4月24日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1193頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 強姦未遂の告訴の範囲 二、 被害者の宥恕と告訴権

裁判要旨

一、 強姦未遂の告訴のうちにはこれより軽い強制猥褻の事実は当然包含せられているので、強姦未遂の告訴の事実を強制猥褻罪に問擬しても不法でない。 二、 被害者が、その犯人を宥恕しまたは犯人と私和をなし同人に対し告訴権不行使の意思表示をしたとしても、被害者はその告訴権を失うものではない。

全文

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