裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)778

事件名

歯科医師法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1183頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

包括して一罪を構成する罪の公訴においてそれに洩れた事実を審判の対象としようとする場合の手続

裁判要旨

無免許歯科医業のような職業犯にあつては、公訴が提起せられると、その判決があるまでの同種違反行為は包括して一罪を構成するものであるから、検察官において訴因に洩れた行為を強いて審理の対象となさんと欲するならば訴因追加の手続を採るべく、あらためて公訴を提起することは許されない。

全文

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