裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(く)22

事件名

刑執行猶予取消決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年4月7日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号911頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二六条第一項第二号の法意

裁判要旨

刑法第二六条第一項第二号は、刑の執行猶予言渡後にいわゆる余罪の発覚した場合だけに限らず、余罪の発覚はその言渡の前後を問わずすべて猶予の言渡前に犯した他の罪につき、その猶予の言渡後禁錮以上の刑に処せられたときと解するのを相当とする。

全文

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