裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)991

事件名

恐喝麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年1月31日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号139頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 財物罪における不法領得の意思 二、 麻薬取締法第三条の譲渡罪

裁判要旨

一、 不法領得の意思とは権利者の物に対する支配を排除してその物を自己の事実上の支配に移し、所有権の内容を実現する可能性の生ずることの認識があれば足り、必ずしも利得する意思を要しない。 二、 麻薬取締法第三条の譲渡罪は、法律上又は事実上の引渡を伴わない単なる譲渡契約だけでは成立しないことはもちろん、恐喝によつて喝取せられた場合にも成立しないと解するのを相当とする。

全文

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