裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)976

事件名

法人税法違反並びに所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年8月24日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1747頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐偽その他不正の行為による法人税逋脱の一事例

裁判要旨

法人の代表者がいわゆる二重帳簿を作成して所得を隠匿し、納付期限までに何らの申告をせず従つて法人税の納付をしないときは、法人税法第四八条第一項の詐偽その他不正の行為により法人税を免れた場合の既遂と解するのを相当とする。

全文

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