裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)1374

事件名

衆議院議員選挙法違反虚偽有印公文書作成同行使等被告事件

裁判年月日

昭和26年8月24日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1729頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

内容虚偽の投票録に署名した投票立会人の責任

裁判要旨

衆議院議員選挙法第三四条の投票録は、その完成過程において投票管理者は作成と署名とを、投票立会人は署名をと行為の分担上程度の差異があるとはいえ、両者の共同行為によつて完成する文書であるから、内容虚偽の投票録に署名した投票立会人は、単に投票録完成を幇助した関係に止まるものではない。

全文

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