裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)1121

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年8月24日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1216頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

収税官吏の職務行為と身分証明書携帯の要否

裁判要旨

収税官吏であることに争がなかつた場合は、国税犯則取締法第四条の身分証明書を携帯していなかつたとしても、帳簿、書類等の検査はできるものと解すべきである

全文

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