裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)172

事件名

所得税更正決定取消請求事件

裁判年月日

昭和26年7月14日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

請求の変更による訴の変更と出訴期間の起算点

裁判要旨

訴訟の係属中に原告が請求の変更をしたときは、実質的に新たな訴の提起があつたものと見るべきであるから、その出訴期間の遵守については新訴提起の時を標準とすべく、最初に訴を提起した時を標準とすべきではない。

全文

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