裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)94

事件名

公文書偽造行使私文書偽造行使詐欺業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和26年6月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1187頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三四〇条に違反する疑のある公訴提起の事例

裁判要旨

検察官が偽造公文書行使、詐欺の訴因として「数回にわたり偽造公文書を提出行使して一定金額の金円の交付を受けて騙取した」として起訴後右数回にわたる偽造文書行使詐欺の日時、場所並びに騙取金額等を釈明し明らかとなつたに拘らず公訴の取消をし公訴棄却の決定のあつた事案につき右と同一偽造公文書の数回にあたる行使、詐欺の日時、場所並びに騙取金額を個別に特定しあらたな公訴提起をしたときは、前の公訴棄却のあつた公訴事実とあらたな公訴提起にかかる公訴事実は同一性を有すると解すべきであるから後の公訴提起は刑訴第三四〇条後段の規定に違反しないかどうかを審理する必要がある。

全文

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