裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(抗)19

事件名

刑事訴訟法第262条第1項の規定による審判請求棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和26年5月18日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第3部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号663頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

高等検察庁検察官の検察処分を不服として刑訴第262条によりいわゆる審判に対する請求をして来た場合

裁判要旨

刑法第193条ないし第196条の罪につき新刑訴施行前に地方検察庁の検察官がした不起訴処分(以下甲処分と称する。)に対し,告発者が高等検察庁に対し抗告をし,新刑訴施行後に高等検察庁が右抗告を棄却する旨の検察処分(以下乙処分と称する。)をした場合,既に刑訴施行法第9条所定期間経過後のため甲処分に対しては刑訴第262条によるいわゆる審判に付する請求ができないため,告発者が乙処分もまた同条にいわゆる検察官の公訴を提起しない処分であるとして同条に基き高等検察庁の検察官に対しその所在地を管轄する地方裁判所宛の審判請求書を差し出したときは,高等検察庁の検察官は,乙処分が刑訴第262条にいわゆる検察官の公訴を提起しない処分に該当するや否やは暫く措き,一応右請求書を高等検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に対し送付して,その地方裁判所の判断を待つべきである。

全文

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