裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(上)99

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年4月24日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号470頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物価統制令第四〇条にいう「法人ノ業務」の意義及びそれにあたる一事例

裁判要旨

物価統制令第四〇条にいう法人の業務とは、当該法人の目的である事業そのものに関する業務を指称するばかりでなく、その事業に関連し若くばその事業の遂行上に必要な業務をも包含するものである。従つて、配電会社の支店に勤労課厚生係が設けられ、その厚生係員がその管掌する業務として物価統制令違反を犯した場合、右厚生係の管掌する業務は、被告会社の事業遂行上必要なものとして行われたのであるから、右法条にいう法人の業務にあたるのである。

全文

全文

ページ上部に戻る