裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)60
- 事件名
窃盗(予備的訴因、贓物寄蔵同牙保同運搬)被告事件
- 裁判年月日
昭和26年4月12日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻5号465頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 盗品につき犯人と共謀して贓物罪を犯した場合と共同正犯 二、 贓物牙保の必要上運搬若しくは寄蔵をした、場合と贓物運搬若しくは寄蔵罪の成否 三、 破棄差戻後の未決勾留日数の法定通算の範囲
- 裁判要旨
一、 盗品につき犯人と共謀して贓物に関する罪を犯した場合には、窃盗犯人には贓物罪が成立しないのであるから、共同正犯として処断すべきではない。 二、 贓物牙保の必要上贓物の寄託を受け、又はこれを運搬することがあつても、それが媒介行為と不可分の関係がある場合には、包括一罪とみるべきである。 三、 原判決が破棄差戻された場合には、差戻後の原審判決宣告の日までの未決勾留日数が法定通算される。
- 全文