裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)60

事件名

窃盗(予備的訴因、贓物寄蔵同牙保同運搬)被告事件

裁判年月日

昭和26年4月12日

裁判所名・部

高松高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号465頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 盗品につき犯人と共謀して贓物罪を犯した場合と共同正犯 二、 贓物牙保の必要上運搬若しくは寄蔵をした、場合と贓物運搬若しくは寄蔵罪の成否 三、 破棄差戻後の未決勾留日数の法定通算の範囲

裁判要旨

一、 盗品につき犯人と共謀して贓物に関する罪を犯した場合には、窃盗犯人には贓物罪が成立しないのであるから、共同正犯として処断すべきではない。 二、 贓物牙保の必要上贓物の寄託を受け、又はこれを運搬することがあつても、それが媒介行為と不可分の関係がある場合には、包括一罪とみるべきである。 三、 原判決が破棄差戻された場合には、差戻後の原審判決宣告の日までの未決勾留日数が法定通算される。

全文

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