裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)783
- 事件名
窃盗並びに食糧管理法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月22日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第一部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻4号339頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
併合罪と刑の併科方法
- 裁判要旨
刑法第四八条第一項により罰金と懲役の刑を併科する場合には、一個の刑をもつて宣告すべきであつて、罰金及び懲役の刑を別個にし、二個の刑を宣告すべきではない。
- 全文
昭和25(う)783
窃盗並びに食糧管理法違反被告事件
昭和26年3月22日
高松高等裁判所 第一部
破棄自判
第4巻4号339頁
併合罪と刑の併科方法
刑法第四八条第一項により罰金と懲役の刑を併科する場合には、一個の刑をもつて宣告すべきであつて、罰金及び懲役の刑を別個にし、二個の刑を宣告すべきではない。