裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)783

事件名

窃盗並びに食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月22日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号339頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

併合罪と刑の併科方法

裁判要旨

刑法第四八条第一項により罰金と懲役の刑を併科する場合には、一個の刑をもつて宣告すべきであつて、罰金及び懲役の刑を別個にし、二個の刑を宣告すべきではない。

全文

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