裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)592

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年3月10日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号311頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判調書記載の裁判官と同調書に署名し且つ裁判書を作成した裁判官とが喰い違う場合

裁判要旨

公判調書記載の裁判官とは異る裁判官が同調書に署名押印し且つ裁判書を作成した場合は、右調書は、刑訴規則第四六条の要件を具備せず無効であり、右裁判書は審理に関与しない裁判官が作成したもので違法である。

全文

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