裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)112

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和25年9月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 行政事件における訴願前置主義の法意と同一請求原因による共同訴訟人一人の訴願前置を遵守した訴の適法性 二、 国家公権力を以て行う農地買収処分に対し真正な所有権を主張する者の物権変動の対抗要件の要否

裁判要旨

一、 そもそも訴願前置主義の目的は、裁判所に出訴する前に当該行政処分の営否につき一応行政庁をして反省を促し、処分の匡正の機会を与えるにあるから、同一請求原因に基く共同訴訟人の一人が訴願を経て居る以上他の共同訴訟人の訴願を経ずして提起した訴の欠缺は、補正せられたものと解するを相当とする。 二、 行政庁が国の公権力を以て農地買収処分を行うに当り一定の買収要件を具備するかどうかは、真正の所有者を標準として行わるべきものと解するが妥当で、真正の所有者が所有権取得につき私法上の対抗要件を具備していないとしてもこの場合は、私法上の物権変動における対抗要件を規定した民法第一七七条は適用ないものと解すべきである。

全文

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