裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)111

事件名

土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和25年7月22日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号82頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所有権に基く権利行使を目して権利の濫用と認められない場合

裁判要旨

使用貸借の目的につき契約の使用目的を達し、所有者より使用貸借終了を原因として該土地の返還を要求するにあたり、借主において土地使用の当初貸主の承諾を得ず貸主は止むを得ず既成事実を認め、使用目的を定めて無償貸借を承諾するに至つた等借主に道義上責むべき事由があり、且つ借主は、右使用貸借の目的たる土地に隣接する自己所有土地に建造物建築の当初よりその設計では自己所有地に適当な空地を存せしめることができず利用上極めて不便であることは十分知りながら、あえて設計を変更せず建築を終つた上、前示使用貸借目的土地を自己の営業経営上必要不可欠だからといつて、約旨に基く使用目的を達し、使用貸借の終了した後もこれが返還を拒み、貸主たる土地所有者に該土地の分譲方又は貸与方を申し入れ、これを拒絶された場合たとえその土地が借主のためには営業経営上必要とする状況に在り、且つ貸主は該土地の地続きに相当広い土地を所有しいるとしても、こういう事情の下においては、貸主の右借主の申出拒絶を目して所有権の濫用ということを得ず、貸主の土地返還の請求は正当な権利行使である

全文

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